鳥取市

中心市街地内でのイベント開催を支援します!更新日:

鳥取市では、中心市街地内で開催されるイベント等に対し支援を行っています。

目的

 本補助金は、中心市街地の賑わい創出と活力の向上に資するイベントを開催する事業に対し補助することにより、中心市街地の集客の増加や地域コミュティの充実を図るとともに、事業の企画立案等を通じた人材育成を図ることを目的として交付します。

補助対象者

  鳥取市民又は鳥取市に主たる事務所を有する団体等    

補助対象事業・補助率・補助限度額

事業者 補助事業 補助率 限度額
鳥取市民又は鳥取市に主たる事務所を有する団体 賑わい創出イベント開催事業 中心市街地内におけるイベント開催事業で、集客力、回遊性、滞在性、経済活力の向上に資するもの 4/5 20万円

※ただし、補助金の交付は予算の範囲内とします。

補助対象経費

経費区分

内容

備考

報酬費

出演者等に対する謝金、参加記念品等

参加記念品は、不特定多数の者に配布し、本市のPRや地産地消に資する単価200円以内のものに限り、参加記念品に係る報償費の上限は4万円とする。

旅費

出演者等に対する旅費

交通費及び宿泊費とし、宿泊費については、スケジュール等の都合上宿泊がやむを得ない場合に限る。

消耗品費

事務用品及びイベント用の消耗品

単価1万円以内のものとする。ただし、景品及び食材に係る経費は対象外とする。

広告宣伝費

チラシ、ポスターの作成その他広告費等

 

雑役務費

警備員・アルバイトスタッフ等賃金、保険料、振込手数料、駐車場代等

事業主体の構成員等に係る賃金及びまちづくり協力金は対象外とする。
駐車場代は運営スタッフ及び運搬車両等の利用分に限る。ただし、広告等において駐車サービス券の配布を周知する場合に限り、一般参加者の利用分を対象とすることができるものとし、駐車場代は1事業につき2万円を上限とする。

委託費

イベント等の運営に係る委託料

委託費用の内訳を明らかにすること。ただし、委託費のうち、景品及び食材に係る経費は対象外とする。

使用料及び賃借料

イベント等の会場使用料、会場設営及び備品・機材等のレンタル費用

ただし、通行規制に伴う駐車場料金の補填等の事業者補償は対象外とする。

光熱水費

イベント等の運営に係る光熱水費  

その他市長が必要と認める経費

 

補助金の申請手続き及びお問い合わせ窓口

※下記の団体と事前に十分協議をし、申込をしてください

(1)中心市街地内でイベントを実施する場合(下記の(2)を除く)

  〒680-0832 鳥取市弥生町323-1パレットとっとり2F市民交流ホール内 

  鳥取市中心市街地活性化協議会 TEL0857-39-0777

(2)駅前太平線バード・ハットを活用したイベントを実施する場合

  〒680-0822 鳥取市今町2丁目211

  新鳥取駅前地区商店街振興組合 イベント企画係 TEL0857-23-5550

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 まちなか未来創造課
電話番号:0857-30-8331
FAX番号:0857-20-3953

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